個人・民事再生は埼玉所沢法律事務所へ 所沢の弁護士
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民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)は,裁判所へ申立てをし,再生計画案について可決・認可を受けることで支払いの減額をしてもらった上で,債務を,原則として3年間で分割して支払っていくものです。
サラ金業者等への借金の他に住宅ローンも負担しているが,自宅は手放したくない,という場合,いわゆる住宅ローン特別条項を使うことによって,住宅ローンの支払いは続けつつ,住宅を維持することも可能になります(ただし,住宅ローンの支払い自体が経済的に非常に重い負担となってしまうのであれば,自己破産をした方が有利な場合もあり得ます)。
民事再生(個人再生)は,浪費等があっても利用することができますし,破産のような資格制限はありません。また,債権者から個別の同意を受ける必要がないため,任意整理と比較すれば,より大きな借金の減額を受けることができることが多いです。
ただし,破産と異なり,(減額され,さらに3年間の分割払いにはなるものの)債務の支払いを一定程度しなければなりません。また,再生計画案(法律の規定に基づいて弁護士が作成します)に沿った弁済をすることができるだけの継続的な収入が必要となります。なお,ある程度財産がある場合などでは,裁判所から個人再生委員の選任を求められる場合があります。この場合,個人再生委員(裁判所が選任する弁護士)のための費用として,15万円~の金額を裁判所に予納しなければなりません。
債務整理としてどの手続がより適切かは,ご依頼される方の財産・収入の状況,債務の額や発生原因,債権者の属性,ご依頼される方のスタンス等によって異なります。埼玉所沢法律事務所では,民事再生(個人再生)をはじめ,債務整理・借金問題についての法律相談は,無料とさせていただいております(ナイター・土日の相談も承っております)。