任意整理は埼玉所沢法律事務所へ 所沢の弁護士
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任意整理
任意整理は,弁護士が依頼者の代理人となり,債権者(貸金業者)と直接交渉して,支払額を減額したり,支払いを長期分割にしたりすることで,依頼者の方が月々支払っていくことができる金額で和解をする方法です。ある程度の期間の分割払いであれば債務の弁済をしていくことができる場合に,代理人弁護士が,依頼者の方が支払うことのできる分割での支払計画(和解案)を立て,相手方債権者と交渉します。
メリットとして,
- 不動産などの財産がある場合,それを維持することもできる
- 利息制限法の制限利率を超過した利息を徴収されていたのであれば,再計算を行うことによって,借金の額の減少が期待できる
- 破産の場合のような,保険外交員等についての資格制限がない
- 一部の借金のみを整理することもできる
などの点が挙げられます。
その反面,任意整理は,経済的負担が法的整理(自己破産・民事再生)より大きくなる可能性があります(任意整理の場合,破産のように借金の支払い義務がなくなるわけではなく,民事再生のように債権者一律に債務の減額がされるわけではありません)。また,分割での弁済が,経済的に困難であったり,多大な負担となる場合や,相手方債権者が弁済の計画案に同意しようとしない場合は,任意整理ではなく,自己破産・民事再生の法的整理が適切でしょう。
債務整理としてどの手続がより適切かは,ご依頼される方の財産・収入の状況,債務の額や発生原因,債権者の属性,ご依頼される方のスタンス等によって異なります。埼玉所沢法律事務所では,任意整理をはじめ,債務整理・借金問題についての法律相談は,無料とさせていただいております(ナイター・土日の相談も承っております)。