債務整理は埼玉所沢法律事務所へ 相談無料の弁護士
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債務整理とは
債務整理とは,債務・借金を返済していくことが困難になったり不相当になったりした場合に,その債務・借金の支払義務を免れたり繰り延べることによって,問題を解決する方法です。
債務整理を弁護士に依頼することで,弁護士からの受任通知が貸金業者に対して発送されます。これによって,貸金業者からの電話などによる返済の要求はストップします。
債務整理の方法(任意整理・自己破産・民事再生)
弁護士を用いた債務整理の方法には,大きく分けて,任意整理,自己破産,民事再生の3つがあります。弁護士と協議し,これらのうち最も適切と考えられる方法によって,問題の解決を図ります。
任意整理は,問題となっている債務・借金について,弁護士が代理人となって債権者と交渉することによって,支払の減額や繰り延べをするものです。裁判所に申立てをする必要がないため,簡易で迅速な解決が可能です。反面,任意の交渉であることから,債務・借金の減額や繰り延べについて,債権者の同意が必要となります。
自己破産は,弁護士が代理人となって裁判所に破産手続開始の申立てを行い,免責を受けることによって,債務・借金の支払義務を免れるものです。税金などを除いて,債務・借金の支払義務がなくなるため,債務整理の後の生活という観点から抜本的な解決を図ることができます。ただし,不動産などの高価な財産は維持することができません。また,債務・借金がギャンブルや浪費などによる場合は,破産管財人の選任が必要とされたり(この場合,裁判所に原則として20万円の予納金を納める必要が発生します),浪費が著しいと免責が許可されない可能性があります。
民事再生(個人再生)は,弁護士が代理人となって裁判所に再生手続開始の申立てを行い,再生計画案を提出して裁判所の認可を受けることによって,債務・借金について減額を受けた上で,さらに支払を繰り延べるものです。500万円までの債務・借金であれば,100万円まで圧縮され,圧縮された金額を原則として3年で返済すればよいことになります(税金などは除きます)。また,住宅ローン特例付きの民事再生(個人再生)を用いることで,住宅である不動産を保持することも可能です。民事再生(個人再生)の方法は,大口の債権者の反対がないことが条件になります。
弁護士による債務整理のメリット
弁護士による債務整理のメリットは,まず,受任通知を弁護士が発送することによって,貸金業者による債務・借金の支払の請求がストップすることです。これにより,貸金業者等の電話などの督促による苦痛から解放され,平穏な生活を取り戻すことができます。
そして,依頼者の方それぞれの状況を踏まえ,経験に照らした見通しを弁護士が立てることで,依頼者の方に最も有利な債務整理の方法を取ることが可能となります。また,裁判所に申立てを行う債務整理である自己破産・民事再生(個人再生)については,ご本人が法律家の助力なしに行うことはかなり困難です。
なお,司法書士による債務整理においては,民事再生(個人再生)の場合に,個人再生委員の選任が必要となるため(埼玉の運用),裁判所に15万円の予納金を納める必要が発生します。また,過払い金があるため返還請求をする場合に,訴額140万円を超える訴訟を司法書士は提起することができず(その結果,訴訟外での不利な和解を強いられる可能性があります),訴訟になればご本人が裁判所に出頭しなければなりません。費用が相当に安いというのでない限り,あえて司法書士を選ぶメリットは乏しいでしょう。
埼玉所沢法律事務所では債務整理の相談は無料
埼玉所沢法律事務所では,債務整理・借金問題(任意整理・自己破産・民事再生・過払い金返還請求)についての法律相談は,無料とさせていただいております(ナイター・土日の相談も承っております)。