過払い金請求は埼玉所沢法律事務所へ 所沢の弁護士

 
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 過払い金返還請求

 過払い金返還請求とは,貸金業者に対して,これまで借金の返済として支払ってきたお金のうち,支払う義務のなかった,払い過ぎの部分の返還を求めるものです。

 貸金業者に対して利息制限法の定める制限利率を上回った利息を支払ってきた場合,貸金業者は制限利率を上回った利息を本当は受け取ることが通常できないため,その利息は,元本に充当されていることになります。そのような利息の過払いが長期間にわたった結果,実は既に借金は返し終わっていて,逆に返しすぎている,ということがあります。このように過払いになっているお金については,貸金業者に対し,返還を求めることができるのです。これが,過払い金返還請求です。

 しかし,貸金業者は,過払い金が発生していたとしても,素直に返還請求に応じて過払い金の全額を返してくれることはあまりありません。たいていの場合,理不尽に減額した支払いの提示しかしてきません。強制執行によっても過払い金を回収することが困難な破綻した貸金業者も一部存在しますが,多くの貸金業者は,判決が出される段階まで進めば,過払い金を返還してきます。一般的に,貸金業者からなるべく多くの過払い金の支払いを得るためには,弁護士が裁判所に訴訟を提起する方法を取ることが望ましいといえます(司法書士は,140万円を超える過払い金については訴訟ができません)。

 当弁護士事務所では,過払い金は,原則として訴訟により,過払い金に付けてもらえる利息も含め,厳しく回収しています。訴訟回収の場合でも,弁護士費用(報酬)は21%(税込)です。また,過払い金の返還請求への着手についての弁護士費用(着手金)は,無料とさせていただいております。

 貸金業者から借金を返すよう要求されている場合でも,実際に計算してみると借金は返し終わっていて存在せず,逆に過払い金が発生していることも少なくありません。貸金業者との取引が長期にわたっている方は,ぜひ一度ご検討ください。

 埼玉所沢法律事務所では,過払い金返還請求をはじめ,債務整理・借金問題についての法律相談は,無料とさせていただいております(ナイター・土日の相談も承っております)。

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