自己破産は埼玉所沢法律事務所へ 所沢の弁護士

 
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 自己破産とは

 自己破産とは,債務・借金を支払っていくことが経済的に困難となった場合に,裁判所に破産手続開始の申立てをして,破産し,免責を得ることで,債務・借金の支払義務を免れる債務整理の方法です。

 自己破産をして免責を受けることによって,債務・借金を支払う必要がなくなります。その代わり,一定以上の価値がある財産は,手放すことになります(もっとも,全ての財産を持って行かれるわけではありません。自己破産をしても,原則として,現金は99万円まで持っていることができますし,20万円以下の財産も持っていることができます)。

 債務・借金の返済をしなくてよくなることが,自己破産の最大のメリットです(税金など特定の債務については支払い義務が残りますが,それは民事再生・任意整理でも同じです)。民事再生や任意整理は,債権者に一定の金額を支払う債務整理の方法ですが,自己破産では,債権者への支払いは,通常は行いません。

 分割でも債務・借金を支払っていくことが難しい場合や支払いをすれば経済的に相当苦しくなってしまうような場合,また,借金の支払いが望ましくない場合は,自己破産は検討する価値があります。不動産などの価値の高い資産を有していないのであれば,自己破産は,経済的には有利な債務整理の方法といえます。

 もっとも,債務・借金が賭け事や浪費などによる場合は,裁判所によって破産管財人の選任がなされることがあります(極端な浪費などがあると免責が許可されないこともあります)。また,自己破産によって,免責許可決定が確定するまでの間,保険外交員,警備員,士業(弁護士等)など特定の職業については資格制限が発生します。

弁護士への自己破産の依頼・相談のメリット

 債務整理の方法として,どの方法が一番望ましいのかは,ご依頼される方の財産・収入の状況,債務の額や発生原因,債権者の属性,ご依頼される方のスタンス等によって異なります。弁護士に債務整理の方法を相談することで,その方の事情に即した,有利な解決方法を探すことができるメリットがあります。

 また,自己破産をするためには裁判所に対して申立てをする必要があり,法律家の助力なしに行うことはかなり困難です。弁護士に自己破産を依頼することで,裁判所に適切な申立てをすることが可能になります。

 埼玉所沢法律事務所は自己破産の相談無料

 埼玉所沢法律事務所では,自己破産をはじめ,債務整理・借金問題についての弁護士相談は,無料とさせていただいております(ナイター相談・土日相談も承っております)。
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